悪質な授業料滞納者の対策

悪質な高校授業料滞納者への対策

悪質な高校授業料滞納者へのさいたま県の対策例

さいたま県では、特に悪質な高校授業料滞納者に対して、下記のとおり対策を強化することとした。
1:支払督促の申立の適用
・ 滞納が長期にわたり、再三の督促に対して支払う意思を示さない「特に悪質な  滞納者」に対して、簡易裁判所へ支払督促の申立を行う。
・ 支払督促の申立を行っても、なお納入等がない者については、民事執行法に基   づき強制執行の申立を行う。
 ・ 支払督促の申立を行うこととしている都道府県は、平成19年度末現在6道県で   あり、さいたま県は全国で7番目となる。
2:その他の対策
・ 在籍中の生徒で「特に悪質な滞納者」である場合は、教育局と協議の上、学校長   が出席停止又は除籍を行う。
・ この適用に当たっては生徒の家庭状況、学習状況を十分考慮するものとする。
3:適用手順の明示(「授業料等の徴収及び債権管理事務の手引き」の改正)
  上記1、2の滞納対策を実施するに当たり、現行の「授業料等の徴収及び債権管理  事務の手引き」にその適用手順を明示する改正(平成20年4月)を行い、各学校に  周知した。


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