東京都の私立高校の授業料軽減制度について

私立高校の授業料軽減制度について

国会でも話題になりましたが、私立高校には授業料の軽減制度などもあります。
制度を知らずに辞めていくことは避けたいものです。
制度の内容は自治体によって異なりますが、ここでは東京都の例で見てみましょう。
東京都の場合、軽減措置として次の3つがあります。

■入学支度金貸付事業
都内に住んでいて、入学支度金制度のある都内の私立高校・私立高等専門学校、あるいは高等課程三年制の私立専修学校に入学する生徒の保護者に、入学時に必要な費用のうち20万円を無利息で学校が貸す制度です。
<申込方法>
学校の窓口にある「入学支度金借入申込書」に必要事項を記入し学校へ申し込んでください(学校により時期・方法が違う場合がありますので、詳細は学校でご確認ください)。
<決定したら>
貸付が決定したら、入学手続の際に「入学支度金借入証書」を学校の窓口に提出。
学校に納入する金額から20万円差し引かれます。
<連帯保証人>
1人立てます。学校に提出する「入学支度金借用証書」に連署。
<返済方法>
学校の指定する方法で、3年間の在学期間中に返済します。

■授業料軽減助成
私立高等学校等に通う生徒の保護者の経済的負担を軽減するために、授業料の一部を助成(補てんで、返済義務はなし)する制度です。
平成20年度は通常の募集のほか、1月に特別申請も行われましたが、募集はすでに終わっています。
21年度はまた所定の期間内に行う必要があります。
(以下は20年度の募集内容です)
<対象となる人>
・生徒の学費を負担しており、税法上その生徒を扶養している方
・保護者と生徒が、平成20年5月1日以降引き続き都内に居住している方
・住民税の額が一定基準以下である方
<申請書の配付方法>
6月上旬までに各学校を通じて配付。
<軽減額>(授業料の補てん)
生活保護世帯:年197,000円
非課税世帯 :年148,000円
住民税の課税額が均等割のみの世帯:年148,000円
勤労生徒世帯(指定する看護学校の1年に在学し生徒自身が世帯主):98,000円
住民税が一定基準*以下の世帯:98,000円
  * 例)4人世帯で片働き 住民税課税額が382,100円以下
     4人世帯で共働き 住民税課税額が560,200円以下
<年間スケジュール>(平成20年度)
6月上旬  :「申請用紙」・「お知らせ」配布
6月6日~7月21日:申請書受付
10月末  :交付・不交付決定の通知の発送
11月上旬 :軽減額の振込
1月6日~9日:特別申請郵送受付期間
1月15日・16日:特別申請窓口受付期間
2月末  :交付・不交付決定の通知の発送(特別申請受付分)
3月上旬 :軽減額の振込(特別申請受付分)
<問合せ先>
(財)東京都私学財団 授業料軽減担当 [直通] 03-5206-7925


■育英資金貸付
都内に住み、高等学校、高等専門学校、専修学校(高等課程・専門課程)に在学する方で、勉学意欲がありながら経済的理由により修学が困難な方を対象に、無利息で奨学金を貸す制度。
一般募集、特別募集、予約募集があります。
国公立に通う生徒も対象で、返済義務があり、国公立で月額1万8000円、私立で3万円を貸し付けます。
授業料軽減助成と育英資金貸付を同時に受けることも可能です。
*大学・短大・大学院生を対象とした奨学金の貸付は「日本学生支援機構」が行っています。

・一般募集
<対象>
高等学校、高等専門学校、専修学校(高等課程、専門課程)に在学する学生で、学年は問いません。
申し込めるのは、次の項目すべてに該当する方で、学校が推薦する方。
1)国・公・私立の高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む)または専修学校(高等課程)、都内に所在する高等専門学校または専修学校(専門課程)に在学していること。
2)申込者と申込者を扶養している方(税法上の扶養者)が、貸付を開始する月の初日に共に住所が都内にあること。
3)勉学意欲があり、経済的理由により修学が困難なこと。
4)同種の奨学金(給付、補助金を除く)を他から借り受けていないこと。
5)本財団で定める要件を備えた連帯保証人(申込時1名、貸付終了時1名追加)をたてることができること。
6)日本国籍がない場合は、在留資格が「法定特別永住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のいずれかであること。
7)同一学種等で、過去に東京都育英資金を借りていないこと。
8)大学院に在学したことがないこと。
9)返還期間の末日に、満65歳を超えないこと。
<貸付月額>
高等学校、専修学校(高等課程)の生徒
 国公立:18,000円  
 私立:30,000円
(やむを得ない理由により自宅外通学をする場合には月5,000円増)
高等専門学校の学生
 国公立:18,000円 
   私立:30,000円
専修学校(専門課程)の学生
 国公立:45,000円  
 私立:53,000円
<貸付期間>
平成20年4月から修業年限の終了する月まで
<申込方法>
申込みは、在学する学校を通じて行います。
学校から「東京都育英資金貸付申込書」などを受け取り、必要書類を揃えて学校に提出。
<申込期間>
4月中旬から各学校が定める期間(1ヶ月程度)。
<採用・不採用の決定と貸付開始時期>
奨学生選考委員会を経て、8月上旬に学校を通じて結果が出ます。
採用者には、8月中旬に、4~8月までの5ヶ月分の奨学金を本人の預金口座へ振込みます(その後は毎月振込)。


■特別募集
<対象となる方>
高等学校、高等専門学校、専修学校(高等課程、専門課程)に在学する方のうち平成20年4月以降に家計の急変があり、修学困難になった方。
<申込資格>
一般募集の申込要件をすべて満たし、平成20年4月以降に次のいずれかに該当する方。
1)生計維持者が失職、破産、死亡、離別した場合。
2)病気、事故、災害、経営不振その他の事由により、世帯の家計支出または収入が、概ねそれまでの年収の1割以上増大または減少した場合。
3)家計急変の事由により修学の継続が困難となり、緊急に奨学金の貸与が必要であると校長が認める場合。
<貸付月額>
高等学校、専修学校(高等課程)の生徒
 国公立:18,000円  
 私立:30,000円
(やむを得ない理由により自宅外通学をする場合には月5,000円増)
高等専門学校の学生
 国公立:18,000円 
   私立:30,000円 
専修学校(専門課程)の学生
 国公立:45,000円  
 私立:53,000円
<貸付期間>
申し込みがあった月から修業年限の終了する月まで。
一般募集の申込期間終了後、随時、学校を通じて受け付けます(一般募集の申込期間に家計急変の状況にある場合は、一般募集にお申込みください)。
<申込方法>
申込みは、在学する学校を通じて行います。学校から「東京都育英資金貸付申込書」などを受け取り、必要書類を揃えて学校に提出してください。
<採用・不採用の決定と貸付開始時期>
申込み後、概ね1ヶ月以内に採否を決定します。同時に、学校を通じて通知し、本人の預金口座に初回の振込みを行います。


■予約募集 <対象となる方>
現在中学校3年生で、平成21年4月に高等学校、専修学校(高等課程)に進学を希望される方。
<対象>
高等学校、高等専門学校、専修学校(高等課程、専門課程)に在学する学生で、学年は問いません。 次の項目すべてに該当し、在学する中学校が推薦する方です。 1)国・公・私立の中学校(中等教育学校の前期課程および特別支援学校の中学部を含む)の第3学年に在学していること。
2)申込者とその扶養者(税法上の扶養者)が、共に都内に住所があること。
3)国・公・私立の高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む)または専修学校(高等課程)に進学を希望していること(進学先が高等専門学校の場合は、対象となりません)
4)勉学意欲があり、経済的理由により修学が困難なこと。
5)同種の奨学金(給付、補助金を除く)を他から借り受けないこと。
6)本財団で定める要件を備えた連帯保証人(申込時1名、貸付終了時1名追加)をたてることができること。
7)日本国籍がない場合は、在留資格が「法定特別永住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のいずれかであること。
<貸付月額>
高等学校、専修学校(高等課程)に進学した生徒
 国公立:18,000円 
 私立:30,000円
<貸付期間>
平成21年4月から修業年限の終了する月まで。
5月下旬から各学校が定める期間です(現在、在学する中学校を通じて募集を行っています)。
<申込方法>
申込みは、在学する中学校を通じて行います。学校から「東京都育英資金予約申込書」などを受け取り、必要書類を揃えて提出してください。
<採用候補者の決定と貸付開始期間>
奨学生選考委員会を経て、10月下旬に中学校を通じてお知らせします。
採用候補者が高等学校等に進学後、在学確認を経て、平成21年5月に2ヶ月分の奨学金を、本人の預金口座へ振込みます(その後は毎月)。
<問合せ先>
(財)東京都私学財団 融資部担当 [直通] 03-5206-7929


■公立高校の授業料免除について
ちなみに、都立高校の授業料・入学料は、授業料の納入が経済的に困難な家庭については、授業料を免除または2分の1減額する制度があります。
以上、東京都の例を見てきましたが、それぞれの自治体ごとに制度がありますので、該当する自治体やあるいは学校で確認してみましょう。
詳細は学校にお問合せください。
なお、通信制課程受講料につきましては減免制度の対象外です。

公的制度を優先に学費ローンは利用しますが万一の場合には民間ローンも便利です

公的制度を利用できるのはあくまで授業料です。修学旅行やクラブ活動費など諸々については自費です。
上記の公的制度は国がただで授業を出してくれるわけではありません。
貸付ですから、当然返済していく義務があります。
公的制度は、書類提出、審査、利用まで1~2ヶ月かかりますので、早めに準備をしましょう。
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